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※お申込みの際はこの旅行条件書をお読みください。
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
- この旅行は(株)エクスプローラ(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表によります。
- 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
- 当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みいただきます。
- 当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)と参加申込書を提出していただきます。(電話等の予約では契約は成立しておりません。)
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部または一部)を受領したときに成立するものとします。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
- 当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する契約取引を行うことがあります。
3.申込条件
- お申し込み時点で未成年の方は、親権者の同意書が必要です。
- 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
- 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について当社または現地係員にご連絡いただきます。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面及び最終旅行日程表
- 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
- パンフレット等をお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い期日
- 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
- 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用の場合は満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
- 旅行代金は各コース毎に表示しています。
- 「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12項【1】の1の「取消料」、第13項【1】の3の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7.旅行代金に含まれるもの
- 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(コースにより異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)
- 募集広告またはパンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記1、2についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの 第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
- クリーニング・電報電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
- ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
- 空港旅客施設使用料
- 傷害・疾病に関する医療費等
- 国内旅行総合保険料(任意保険)
9.旅行契約内容の変更 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更 当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
- 第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料とともに当社に提出していただきます。(航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
- 旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
- 当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
- 国内旅行総合保険は、別途、保険契約が必要です。
12.お客様による旅行契約の解除 【1】旅行開始前
- お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表)取消料
| 旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
日帰り旅行以外 |
| [1]21日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
| [2]20日前に当たる日以降の解除([3]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
| [3]10日前に当たる日以降の解除([4]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
| [4]7日前に当たる日以降の解除([5]〜[7]を除く) |
旅行代金の30% |
| [5]旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
| [6]旅行開始の当日の解除 |
旅行代金の50% |
| [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
- お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- a) 第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- b) 第10項1の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ 円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- d) 当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに、最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
- e) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- 当社は、本項【1】の1により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
- 当社は本項【1】の2により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。
【2】旅行開始後
- 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
13.当社による旅行契約の解除 【1】旅行開始前
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
- a)お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d)お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- e)お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
- f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極め て大きいとき。
- g)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において 、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社は、本項【1】の1により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
- お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第12項【1】の1に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】旅行開始後
- 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
- a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の 旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合におい て、旅行の継続が不可能となったとき。
- 当社が本項【2】の1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- 当社は、【2】の1のa)、c)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14.旅行代金の払い戻し 当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15.旅程管理
- 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
[1]お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
[2]本項1の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
- お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
- 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
- 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
- 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 添乗員が同行しない旅行にあっては、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
16.当社の責任及び免責事項
- 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項1の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。
- [1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- [2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- [3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- [4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- [5]自由行動中の事故
- [6]食中毒
- [7]盗難
- [8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- 当社は、手荷物について生じた本項1の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)を限度として賠償します。
17.お客様の責任
- お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18.特別補償
- 当社は、第16項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体および携行品に被害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円〜5万円のいずれかの高い方の金額、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
- 当社が第16項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
- 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施されるオプショナルツアーのうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。但し、これらの運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
19.旅程保証
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項1の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
- [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
- a)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
- b)戦乱
- c)暴動
- d)官公署の命令
- e)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- f)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- j)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- [2] 第12、13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- [3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
- 当社が、本項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項1の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
- 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
- 注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2 最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
- 注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
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20.個人情報の取扱について
- 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社では、(1)当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)メールマガジンの送付(5)統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
21.その他
- お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
- 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
- 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
22.ご旅行条件 旅行条件と旅行代金の基準日は、各募集広告、パンフレットごとに記載しています。

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